大富豪家2.0の日記全体に公開

2004年05月02日
00:02
 憲法第二十一条に
> 【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
> 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
> 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
と書いてあるのだが、発売前の週間誌をチェックして出版停止にするのはなんで憲法違反でないのだろう?
古い話でスマソ
 

コメント    

2004年05月02日
00:26
くるとん
結局、集会も届け出は必要だったり…後付けで骨抜きされてるんでないかね。
この国の「自由です」はまゆつばマル
2004年05月02日
00:34
大富豪家2.0
集会の自由はあるが、実際に集まる場所が無いというのは画期的かもしれませんね。検閲はしてはならないが、売ってくれる店は無い、てのも同じですか。
2004年05月02日
15:54
yuco
個人のプライバシーという、これもまた大事な権利と衝突する場合だからですよね。憲法に「プライバシー」という言葉は書いてありませんが、プライバシー権は検閲や表現の自由と同じくらいの重さがあるということは各種判例で確立しているといえると思います。

集会の届出制ですが、公共の集会所の場合は、集会の内容(政治性とか)をチェックして、それを理由に許可しないということは許されないと思います。もともと「届出制」は「届け出れば基本的に許可される」ということで「許可制」よりはゆるいという意味になっています。届出制で不許可になるのは先約が入っているとか、人数的に収容できないとか、そういったやむをえない理由に限られている…というのが憲法学の考え方ですね。
2004年05月02日
21:26
大富豪家2.0
> プライバシー権は検閲や表現の自由と同じくらいの
> 重さがあるということは各種判例で確立していると
> いえると思います。

なんと! そうなのですか。勉強になります。憲法でプライバシに関連しそうな記述があるのでしょうか? 基本的人権じゃないですよねぇ?
2004年05月02日
23:58
yuco
たしか「幸福追求権」といった記述があって、「『プライバシー権』のような最近発展してきた権利はそこに含ませる」ということにしているはずです。

ご存知のとおり、憲法改正は簡単ではないです。なので、そういう「どうとでも取れる語句」を使って、社会の変化に対応させるという運用をしているわけですね。

もちろん、一部の人が勝手に「○○権」を作っても、それがすべて認められるわけではないですが、プライバシーの場合は裁判所も認めている権利ということですね。
2004年05月03日
01:08
大富豪家2.0
> 第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
> すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
> 幸福追求に対する国民の権利については、
> 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
> 最大の尊重を必要とする。

なるほどこれに該当するのですか!

> 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
> 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
> 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

どちらが優先するかは裁判所が判断するということになるというわけですね。

二十一条の無条件の毅然とした表現よりも十三条が優先することがあるというのは不思議ですが... (集会の自由を守るためならば個人の自由が多少そこなわれても仕方がないような気がする)